土地家屋調査士JP

はちみつ
  • 都道府県:
    茨城県
  • 業種:
    個人

売却の為、空家にする予定なのですが倒壊しそうなフェンスが立っており、目も届きにくくなるので不安です。
隣接してる方がフェンス横に車を停められるので、災害などで倒壊し傷をつけるような事があれば、当方の所有物だった場合、損害賠償責任が発生するのでしょうか?

土地・家屋の売却にあたり測量は予定していますが、測量が完了する(所有権がはっきりする)よりも前に撤去する手段(隣接地との公的な取り決め方法)などはないものなのでしょうか?費用はこちらが負担してもかまわないので、被害が出る前に手をつけられたらと考えています。
また取り決めが可能な場合は土地家屋調査士の方に立ち会いをお願いすることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

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更新日:
回答数:
2

土地家屋調査士の回答(2件)

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    回答日:
    竹内法務行政測量事務所 竹内 実
    千葉県 市原市ちはら台南 6-32-7

    初めまして。
    千葉県市原市で行政書士と土地家屋調査士をやっている竹内と言います。
    おっしゃられていることはおそらく下記の民法の条文だと思います。

    (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
    第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

    この717条第1項は、故意・過失がない無過失責任を唱っています。はちみつ様のおっしゃる通り、もしこのフェンスがはちみつ様の所有物であれば損害賠償責任が発生すると思われます。
    早急に境界の確定作業及び隣地所有者との相談、立会をして撤去することを推奨いたします。


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    回答日:
    鎌田真一事務所 鎌田真一
    徳島県 吉野川市鴨島町 西麻植字中筋141番地

    はちみつ様

    いつも有難うございます。
    私は、土地家屋調査士の鎌田(事務所は徳島県)と申します。
    私の個人的な考えとなりますが、回答させていただきます。

    ・災害などでフェンスが倒壊し、隣接地の車に傷をつけた場合ですが、損害賠償を請求されるか否かは車所有者の判断になると考えます。災害(例えば地震等による倒壊の場合)は、責任の所在が不明であるからです。
     今回添付いただいてる写真を確認する限りは、災害以外で倒壊する可能性もあるので、可能であるのであれば撤去することをお勧めします。

    ・フェンス撤去については、隣接地の方に誰がフェンスを設置したのかを確認のうえ、撤去及び費用について双方でお話されることをお勧めします。

    ・土地の境界については、フェンス部分を優先して確認することも可能です。また、その際は、土地家屋調査士に同席してもらうことをお勧めします。

    以上が、私の回答となります。
    ご不明な点等がございましたら、ご連絡いただければ対応させていただきます。

この回答は、回答日時点の情報です。
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