Q 境界立会いに応じる必要はありますか?
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- 東京都
 
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- 不動産
 
先日、お隣が依頼した土地家屋調査士の方から「境界立会いのお願い」という文書が届きました。
内容は「土地の境界を測量して、境界を確認したいので、立会いが出来る日を教えてほしい」とのことでした。
お隣さんとは仲が悪く、あまり関わりたくないのですが、境界の立会いに応じる義務はあるのでしょうか?
また、立会いに応じなかった場合、何かこちらに不都合はあるのでしょうか?
土地家屋調査士の回答(1件)
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 ANSWER- 回答日:
 「土地家屋調査士JP」運営事務局 田中 優輝 東京都 中野区 中野4-1-1 中野サンプラザ9Fユーザー- 
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