土地家屋調査士JP

ユーザー
  • 都道府県:
    東京都
  • 業種:
    不動産

先日、お隣が依頼した土地家屋調査士の方から「境界立会いのお願い」という文書が届きました。
内容は「土地の境界を測量して、境界を確認したいので、立会いが出来る日を教えてほしい」とのことでした。

お隣さんとは仲が悪く、あまり関わりたくないのですが、境界の立会いに応じる義務はあるのでしょうか?

また、立会いに応じなかった場合、何かこちらに不都合はあるのでしょうか?

締切済
更新日:
回答数:
1

土地家屋調査士の回答(1件)

  • BEST
    ANSWER
    回答日:
    「土地家屋調査士JP」運営事務局 田中 優輝
    東京都 中野区 中野4-1-1 中野サンプラザ9F

    義務があるかないかで言えば、義務はありません。

    不都合としては、将来、こちら側から境界の立会いをお願いする必要が出てきた場合、断られる可能性が高くなるかもしれないというところです。

    一般的に、境界の確認が出来ていない土地は、確認が出来ている土地よりも買い手が付き辛く、売却価格が下がったり、売却までに時間がかかってしまうケースもあるので、将来、質問者様が困ってしまわないよう、応じておいた方が良いのではないかと考えます。

    ただし、お隣の方が依頼した調査士が提示した境界の場所が、あまりにも質問者様の認識と違っているような場合や、対応が不自然な場合は、他の調査士にセカンドオピニオンを求めてから境界を確認するのも一つの手です。

    ユーザー
    • 都道府県:
      東京都
    • 業種:
      不動産

    有難う御座います!

    更新日:
この回答は、回答日時点の情報です。
ご利用される場合は、ご自身の責任のもと、適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
ページ先頭へ戻る
読み込み中です