土地家屋調査士JP

すぺほぎ
  • 都道府県:
    東京都
  • 業種:
    個人

土地売却のための整備として。

終了
更新日:
回答数:
1

土地家屋調査士の回答(1件)

  • BEST
    ANSWER
    回答日:
    鎌田真一事務所 鎌田真一
    徳島県 吉野川市鴨島町 西麻植字中筋141番地

    すぺほぎ様

    当事務所の見解として意見を述べさせていただきます。
    土地を売却するには、土地の登記記録に記載されている所有者が、健在である必要があります。
    仮に相続が開始されているのであれば、相続登記が必要となります。
    相続登記は、司法書士の業務となります。

    売却予定地と隣接地の境界が不明であるのであれば、隣接地との境界確認が必要となります。
    また、公図訂正が必要な場合(土地の形状、位置関係が現状と相違する等)は、隣接地との境界確認が必要となる場合があります。

    上記については、一度、土地家屋調査士に相談されると具体的な意見を聞くことが出来るかと思います。

この回答は、回答日時点の情報です。
ご利用される場合は、ご自身の責任のもと、適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
ページ先頭へ戻る
読み込み中です