土地家屋調査士JP

クレバリーホーム
  • 都道府県:
    兵庫県
  • 業種:
    建築・不動産

建物解体後の約300坪の形の異なる3筆をまず、1つに合筆その後100坪ずつの大きさに均等に分筆するための境界の確定、
1部隣地越境の相談調停業務です。

終了 急いでます
更新日:
回答数:
1

土地家屋調査士の回答(1件)

  • BEST
    ANSWER
    回答日:
    鎌田真一事務所 鎌田真一
    徳島県 吉野川市鴨島町 西麻植字中筋141番地

    先ずは、3筆が合筆可能であるかを確認します。
    その後、3筆を境界確認のために、関係者と現地確認等を行い、筆界確認書を取り交わします。
    越境部分については、筆界確認書に記載し、双方が確認します。
    その後、土地合筆登記、土地分筆登記申請を併せて登記申請を行います。
    以上で、業務完了となります。

この回答は、回答日時点の情報です。
ご利用される場合は、ご自身の責任のもと、適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
ページ先頭へ戻る
読み込み中です